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特殊健康診断

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特殊健康診断

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)

じん肺法施行規則に定められた24種類の粉じん作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある
労働者に対しては、(1)就業時 (2)定期 (3)定期外 (4)離職時に、じん肺健康診断を行なわなければなりません。
じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には
「肺がんに関する検査」を行うこととなっています。

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)


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石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条~43条)



石綿作業従事者に対する健康診断を義務付ける石綿障害予防規則が制定され健康診断は、
雇入れ時、当該業務への配置換え時および定期(6ヶ月以内ごとに一回)に行います。

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)


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有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)

法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時
およびその後6月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)


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特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)

特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6月以内ごと
(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は
1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。

特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)


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鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)


法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時
およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、健康診断を実施しなければなりません。

鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)


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電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れ時または当該業務への配置替え時および
その後6月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければなりません。

電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)


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高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)

高圧室内作業または潜水作業に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および
その後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。
第一次検査の結果、医師が必要と認めた者については、第二次検査を実施しなければなりません。

高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)


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有害業務の歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)

 次の物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、
 雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、
 歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。

 ・塩酸
 ・硝酸
 ・硫酸
 ・亜硫酸
 ・弗化水素
 ・黄りん
 ・その他、歯またはその支持組織に有害な物質

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